ペルペルの新築雑記。

一条工務店で家を建てました。ついては沢山の方のブログを拝見し参考になったので、自分の記事もこれから建築される方の参考になればと思います^ ^

公図とは

土地を購入し建物を建てる方なら
ご存知かと思いますが
私も家を建てると決まってから
初めて目にしました「公図」。


これには不満点が多いですねw
私はA型なので気になるんでしょうかw


都会で都市計画地域とかだと
おそらくしっかりした地図があるのでしょうけど
田舎は全然アバウトですw
まあ、それが良かった面もあります。
いろいろな制約がゆるいという点です^^
土地や建物も
法治国家の我が国では法律に従っています。
偽造とかは論外ですが^^;
私も多少調べたのですが範囲が広くて理解するには
相当時間を要しそうなので
必要な知識だけ勉強しておりますw



そこで
公図とはなんだこれって思ったので調べました^^

基準は明治時代の測量を元にしているので
測量技術の差もあり
現状とはだいぶ違う土地がある。我が家ですw
明治の地租改正により地番をつけて
その図を墨で和紙に書いた。里道を赤く塗り
水路を青く塗ったので、年配や知ってる人は
赤道とか青道と呼ぶ。
ちなみに番地がない場所は国の管理地だそうです。
道路になっていても番地がある土地もあるそうです。

現在
国は順次、地籍調査を実施していて完成すると
「14条地図」が法務局に備え付けられるそうです。
その14条地図が出来上がるまで
「14条地図に準ずる地図」として
「公図」があるようです。

我が家の公図にもこんな表記があります^^
この公図は誰でも法務局で入手できます。
1枚500円ぐらいです^^
別に自分の土地だとか関係なく入手できます。
公図には所有者は載っていません。
余談ですが、土地の登記簿は公開されていて
誰でも入手可能な事を家を建てる事になってから
知りました^^;
インターネットでも登録すれば取得可能な様で
一条工務店に頼むとすぐに取得できますw
なので土地の情報は公開されています。
誰の土地で山林なのか、畑なのか住宅なのか
ぐらいは誰でも調べられると言う事です。
怖いですねw

話は戻りますが、公図に法的効果があるのか
というとそうでもないようで
土地を確定するには
土地家屋調査士にお金を払って
土地境界確定測量を行ってもらい
地籍更正登記を行ってもらう必要があるようです。

いざ裁判となったら
法的根拠のある物として
「境界標」、「地積測量図」、「登記簿」
は最低必要ぽいです。


裁判とか言うと穏やかではない話になってしまいますが
法治国家なので仕方ないかもしれません^^;

「土地問題で裁判になったら」
いざって時の
備えだけは必要なのかも知れません。
要らぬ心配かもしれませんが^^;


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