ペルペルの新築雑記。

一条工務店で家を建てました。ついては沢山の方のブログを拝見し参考になったので、自分の記事もこれから建築される方の参考になればと思います^ ^

確定申告終了です。と前回記事の訂正とお詫び^^;

前回記事より、私もやっと「確定申告」に行って参りました。申告期間は3月15日までなので、ギリギリです^^;

サラリーマンの「所得税」は、自身の会社が計算してくれて、月々の給料から引かれています。最終的に「年末調整」で、自身の「保険料」「扶養」等を会社に申告する事で、払い過ぎた「所得税」が返ってきたり、足りない分を払う事になったりします。

まあ、年末調整で引けるものを入れて、「所得税」を再計算するという事です。

今回、私が「確定申告」をしたのは「住宅ローン控除」を入れて、「所得税」を再計算するためです。確定申告は、住宅ローンを借りた最初の年だけでよく、次の年からは「年末調整」で自身の会社に必要書類を提出するだけで済みます。

さて今回私は、国税庁のホームページで「確定申告書」を作成して、「税務署」へ提出しました。国税庁のホームページで作成するメリットは、数字の打ち間違いが無ければ計算間違いは無い(一応、手計算もしましたがw)、必要書類が分かる等があります。この必要書類が分かる事が非常にメリットです。税務署に行ってから「あれが無い。これが無い。」という事を防げます。

住宅ローン控除を受ける場合、いろいろ書類が必要になるんです^^;

これはあれですね、あらかじめハウスメーカーに必要書類を揃えてもらった方がいいと、今更気づきました。ついでに申告書一式作成してもらっても良いかもw

まあ、とりあえず申告が終わったので、所得税が返ってくるのを待つだけです^^


で今回、一点だけ気になって税務署の受付の人に聞いてみた事があります。それは「所得税で還付しきれなかった住宅ローン控除は、住民税で返ってくるのか?」という事です。答えは「NO」でした。本当かい!!と心の中で思ったのですが、口には出さず調べてみる事にしました。


以下、総務省のホームページの抜粋です。

平成21年から平成33年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
って書いてありますよ!!

控除額の算出方法
個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。ただし、居住年が平成26年から平成33年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。
※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

ん?
上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。

追記:コメントにもある通り、所得税から引ききれない場合は、住民税が安くなる仕組みです^^;

長くなりましたが今回は以上です。失礼致しました^^;

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